門川町地域生活支援事業について
地域生活支援事業は、障がい者及び障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村等が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により効果的・効率的に実施する事業です。
門川町では、主に「移動支援支援事業」「日中一時支援事業」「訪問入浴サービス事業」「地域活動支援事業」を行っています。
ただし、利用するには、事前に申請をし、給付決定を受ける必要があります。利用を希望される場合は、福祉課へご相談ください。
移動支援支援事業
屋外での移動が困難な障がい児・者が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出をする際に利用することができます。
※ただし、通勤・通学・営業活動等は除きます。
日中一時支援事業
障がい児・者の日中における一時的な見守り等が必要な時に利用することができます。家族の就労中や休息を目的とした場合でも利用できます。
在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業
自宅で生活している重度の身体障がい者で、入浴が困難な方が利用することができます。ただし、医師により入浴を認められた方に限ります。自宅に訪問入浴車を派遣し、入浴を支援します。
※利用の際は、必ずご家族等の付き添いが必要です。
地域活動支援事業
15歳以上の障がい者を対象に、創作的活動や生産活動、社会との交流促進など、地域生活支援を実施しています。
申請について
利用を希望する際は、あらかじめ福祉課もしくは担当の相談支援専門員に相談してくだい。
申請時に福祉課の調査員により聞き取り調査を行います。1時間程かかりますので、事前に予約が必要です。
※サービスの利用開始をスムーズにするため、利用するサービス事業所を決めて、希望する利用内容などが対応可能か確認しておいてください。
*申請に必要な書類等は次の通りです。(申請書等は役場福祉課の窓口でもお渡しします)
②障害者手帳 (手帳をお持ちでない方は診断書が必要です 障害福祉サービス等支給認定診断書.pdf)
③訪問入浴サービス診断書.pdf(訪問入浴サービスを利用の場合のみ)
④マイナンバーが確認できるもの
⑤印鑑
支給決定について
審査の結果、支給決定となったら、受給者証を郵送します。
利用する事業者へ連絡して、利用内容などの調整をしてください。
利用料について
各サービスの利用料について、費用総額の100分の10に相当する額を事業者に支払います。ただし、所得等の区分により利用者負担額の月額上限額が設定されますので、受給者証を確認してください。
サービス利用単価
更新について
サービスの有効期限は、原則として誕生月の翌月末です。
更新される場合には、手続きが必要となりますので、期限内に必ず申請を行って下さい。
申請に必要な書類等は新規申請時と同様です。
サービス提供事業者様へ
指定について
門川町のサービス受給者が利用できる地域生活支援事業者は、町が指定した事業者になります。
指定申請される際は事前に福祉課へご連絡の上、「地域生活支援事業の事業者指定について.docx」を確認し、必要書類を添えて提出してください。
地域生活支援事業所登録申請書.xls(申請書等は役場福祉課の窓口でもお渡しします)
また、指定内容について、申請時と変更等あれば速やかに届出をしてください。
請求について
請求については、月毎となります。サービスを利用した翌月10日までに役場福祉課へ請求書を提出してください。
※障害福祉サービスまたは障害児通所・入所支援等を併用利用している場合、月毎の利用者負担額はそれぞれに適用されます。
請求書及び添付書類様式
【移動支援事業】
【日中一時支援事業】
【訪問入浴サービス事業】
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福祉課 障がい福祉係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |