知っていますか?守っていますか? 宮崎県屋外広告物条例
公開日:2024年09月02日
宮崎県は、郷土の美しい自然や街並みを守るため、「宮崎県屋外広告物条例」を定めています。
○ 「屋外広告物」とは、はり紙や店舗の看板、道路沿いの広告板など、建物の外に表示・設置されている広告物のことをいいます。
○ 店舗の看板や、学校や幼稚園又は保育園等の敷地外に掲示された標語や作品など、屋外広告物を出すときは、原則として県の許可が必要です。
○ 美しい風景を守るために、屋外広告物の表示や設置ができない場所(地域)があります。
皆様の御理解と御協力をお願いします。
お問い合わせ先
日向土木事務所 管理担当 電話 0982-52-4172
宮崎県 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室 電話 0985-24-0041
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