門川町

農地に盛土をする際の手続きが変わります

公開日:2025年04月30日

 令和7年8月1日から、農地に盛土をする際の農業委員会での手続きが変わります。新しい届出様式は、時期が近付きましたら、窓口や町のホームページにて取得できます。詳細は農業委員会事務局へお問い合わせください。

現在】

農地埋立確約書を提出

【令和7年8月から】

次の要件すべてに当てはまる場合・・農地改良届を提出

  1. 農地改良期間が3ヶ月以内

  2. 農地改良面積が1,000㎡以内

  3. 盛土の高さが1.0m以下

  4. 盛土の土質が従前の耕作土と同等以上


それ以外の場合・・農地転用申請(届)を提出

お問い合わせはこちら

農業委員会事務局   農業委員会事務局

TEL:0982-63-1140(内線2243)

メールによるお問い合わせは こちら

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