調整給付金(不足額給付)について
公開日:2025年09月11日
調整給付金(不足額給付)とは
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給
<例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付Ⅱ
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
<例> ・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方
(注)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
手続き方法
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が同じ場合
・対象者には、令和7年度個人住民税課税団体(門川町)から、給付内容や確認事項が書かれた確認書もしくは支給
のお知らせが届きます。
・確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、町に返信してください。
・支給のお知らせが届いた方は、原則として手続きの必要はありません。
(2)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が転入により異なる場合
・令和6年度個人住民税課税団体に対し事前に照会した内容をもとに、確認書を送付しています。照会の結果によっ
ては、別途必要書類の提出を求める場合があります。
※9月末までに確認書が届かない方で、給付対象と思われる方は申し出てください。
・確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、町に返信してください。
不足額給付Ⅱ
以下のいずれの要件も満たす方
①令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
②税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円
超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
③低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
・確定申告等の内容をもとに、確認書を送付しています。
・確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、町に返信してください。
・9月末までに確認書が届かない方で、給付対象と思われる方は申し出てください。
申請期限
令和7年10月31日(金)
※期限を過ぎても提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
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