令和8年度償却資産申告について
公開日:2025年12月16日
償却資産とは
事業を経営している個人や法人が、工場や商店、農業や畜産業、太陽光発電設備等による売電、駐車場やアパートなどの貸し付けなどの事業のために用いている構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具及び備品などの有形固定資産を償却資産といいます。償却資産は、土地及び家屋と同様に固定資産税が課税されます。
なお、「事業のために用いている」とは、償却資産の所有者が自己の営む事業のために直接使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
申告をしていただく方
固定資産税の賦課期日である1月1日現在において、償却資産を所有されている方です。
当年度以前に申告いただいている方で、前年中に所有している償却資産に増減がない場合や、所有している償却資産の課税標準額の合計が150万円未満で免税点未満となる場合であっても、毎年度申告が必要となります。
その他
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、1月31日までに申告をしなければならないこととなっています。正当な事由がなく申告をしなかった場合、地方税法第386条の規定により、過料を科されることがありますので、必ず申告をお願いします。
また、公平、公正な課税を期すため、地方税法第408条による実地調査や地方税法第354条の2の規定による所得税又は法人税に関する書類の閲覧等を行う場合がありますので、申告漏れ等がないようお願いします。過年度分で申告漏れがあった場合は、資産の取得年に応じて遡及課税を行う場合があります。
その他、償却資産に関する詳細については、償却資産(固定資産税)申告の手引をご覧ください。
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