門川町

物価高対応子育て応援手当について

公開日:2026年03月02日

物価高の影響が長期化する中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生年代までの子どもを養育する保護者に対し、子ども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

現在、支給に向けた準備を進めていますが、具体的な支給の時期などは未定です。
詳細が決まり次第、門川町ホームページでお知らせします。


支給対象者

●令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
●令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

※令和7年10月1日以降に離婚等(離婚調停中も含む)により児童手当の受給者を変更された方は、申請により支給対象となる場合があります。

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
※対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合は、児童養護施設等へ支給されます。


支給額

対象児童1人あたり2万円(1回限りの支給)


申請について

1 門川町から児童手当を受給している方(公務員以外)

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者については、申請不要です。
後日、支給の案内を送付いたします。

2 以下に該当する方は申請が必要です

(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童が出生した方
  ※すでに児童手当の申請をされて、認定を受けている方は、申請不要です。

(2)所属庁から児童手当を受給している公務員で、令和7年9月30日時点で門川町に住民票のある方
  ※申請方法等については、まずは所属庁へお問い合わせください。

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった方
  ※対象者には後日、申請に関する案内をお送りします。

申請開始時期や申請期限は未定です。公務員の方で、既に職場から児童手当受給状況証明つきの申請書を配付されている場合は、こども課に提出いただいて構いません。


DV被害により児童とともに避難している場合

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる場合があります。なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

※DV被害により避難されている方へ支給する場合、他方の配偶者は受給できません。


詐欺にご注意ください!

「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

ご自宅や職場などに門川町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに門川町こども課又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


物価高対応子育て応援手当のお問い合わせ先

●手続きに関すること
門川町役場こども課子育て支援係
電話:0982-63-1140
受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00

●制度に関すること
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
受付時間:平日9:00~18:00

お問い合わせはこちら

こども課   子育て支援係

TEL:0982-63-1140(内線2135)

メールによるお問い合わせは こちら

新着情報

重要なお知らせ

    現在、お知らせはありません

ページの先頭に戻る
ページの先頭に戻る