門川町

現場代理人の兼務に関する取扱要領の改正について

設業法施行令の一部を改正する政令により、建設業法施行令第27条第1項が改正されたことに伴い、「現場代理人の兼務に関する取扱要領」を改正しましたのでお知らせします。


改正内容
 現場代理人の兼務に関する取扱要領第2条第1号の兼務の対象となる工事の契約金額
 旧 4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)
 新 4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)

現場代理人の兼務に関する取扱要領(R7.4.1改正).pdf

現場代理人の兼務に関する取扱要領【様式】.xlsx

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