ふるさと納税寄附金の収納代行事業者及び指定代理納付者の指定について
収納代行事業者の指定
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第243条の2第1項の規定に基づき、歳入の収納事務を次の者に委託しました。
指定代理納付者の指定
地方自治法施行規則第12条の2の12第1項及び門川町財務規則第55条の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定代理納付者を指定しました。
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地域振興課 にぎわい創出係 TEL:0982-63-1140(内線2223,2224) メールによるお問い合わせは こちら |
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