ふるさと納税寄附金の収納代行事業者及び指定代理納付者の指定について
収納代行事業者の指定
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第5号の規定に基づき、歳入の収納事務を次の者に委託しました。
指定代理納付者の指定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定に基づき、次のとおり指定代理納付者を指定しました。
行政情報
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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第5号の規定に基づき、歳入の収納事務を次の者に委託しました。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定に基づき、次のとおり指定代理納付者を指定しました。