門川町

営業時間短縮要請(県内全域)が延長されました

公開日:2021年08月13日

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を封じ込めるため、8月13日付けで県内全域の飲食店等に対し、営業時間の短縮要請が宮崎県から発出されました。
 飲食業の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます
 これに伴い、本町におきましては、宮崎県の「感染症対策休業要請等協力金事業実施要領」に基づき、協力金を支給する準備をしております。協力金の支給申請方法等につきましては、準備ができ次第お知らせいたします。
 ※要請期間が8月31日まで延長されました。(8月20日追加)

対象施設

食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等
持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店並びにイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。

具体例

  • キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋 等
  • 一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス 等

要請内容

  • 午後8時以降に営業を行っている店舗については、午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないことを要請します。
  • 酒類を提供している店舗については、酒類の提供を午前11時から午後7時までとすることを要請します。

要請期間

令和3年8月14日(土) から 令和3年8月24日(火) まで
(令和3年8月14日(土)午後8時から令和3年8月25日(水)午前5時まで)

令和3年8月25日(水) から 令和3年8月31日(火) まで(8月20日追加)
(令和3年8月25日(水)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時まで)

協力金

 令和3年8月16日(月)午後8時から令和3年8月25日(水)午前5時までの期間を通して営業時間短縮を行った店舗に対して、協力金を支給します。(8月14日(土)または8月15日(日)から協力した場合は、その分協力金が加算されます。)

(例)

  1. 8月14日午後8時~8月25日午前5時まで営業時間短縮を行った場合=11日分
  2. 8月15日午後8時~8月25日午前5時まで営業時間短縮を行った場合=10日分
  3. 8月16日午後8時~8月25日午前5時まで営業時間短縮を行った場合=9日分

 令和3年8月25日(水)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間を通して営業時間短縮を行った店舗に対して7日分の協力金を支給します。(8月20日追加)

協力金計算式

 前年度または前々年度の8月の1日あたりの売上高に0.3を乗じた額に、要請期間の日数を乗じた額が協力金の額になります。
 ただし、8月の1日あたりの売上高に0.3を乗じた額が2万5千円以下の場合は2万5千円とし、7万5千円以上の場合は7万5千円とします。

※協力金の申請書類や方法、申請期間などの詳しいことは、後日お知らせいたします。

お問い合わせはこちら

まちづくり推進課   商工観光係

TEL:0982-63-1140(内線2226)

メールによるお問い合わせは こちら

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