門川町

門川町内事業者緊急支援金(令和3年8月分)の支給について

公開日:2021年08月19日

門川町内事業者緊急支援金(令和3年8月分)

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和3年8月11日に発令された県独自の緊急事態宣言などの影響で売上が減少した町内事業者様を支援するため、町独自の支援金を支給いたします。
 5月の県独自の緊急事態宣言が発令された後の、5月分の門川町内事業者緊急支援金を申請された事業者も再度申請することができます。ただし、時短営業要請に協力した飲食店等へ支給される協力金を受給された事業者は対象外となります。
 なお、申請手続きや受付開始日などの詳細は、後日お知らせいたします。

対象者

 中小企業基本法に定める中小企業者で、令和3年7月31日までに開業しており、次の(1)(2)のいずれかに該当する事業者。ただし、8月14日から8月24日の営業時間短縮要請に係る協力金を受給する飲食店は対象外とします。

(1)法人:町内に本店・主たる事業所があること
(2)個人:町内に住所を有すること

要件

    1. 令和3年8月の事業収入額が、前年または前々年の同月と比べて減少した事業者
    2. 令和3年8月の県独自緊急事態宣言における飲食店への時短要請協力金の支給を受けていないこと
    3. 申請日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること(8月の県独自緊急事態宣言の影響を受け、申請日時点でやむを得ず休業している場合は対象とします。)
    4. 政治団体、宗教上の組織もしくは団体でないこと
    5. 暴力団もしくは暴力団関係者、反社会的勢力関係者でないこと

支給額

 減少率が50%未満の場合 ⇒ 一律10万円
 減少率が50%以上の場合 ⇒ 一律 5万円
 (減少率が50%以上の場合は、県の「県内事業者緊急支援金」も申請することができます。別途申請が必要となります。)

お問合せ

 門川町役場 
 まちづくり推進課 商工観光係
 電話 0982-63-1140(内線2226・2225)

お問い合わせはこちら

地域振興課   商工観光係

TEL:0982-63-1140(内線2226)

メールによるお問い合わせは こちら

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