門川町

【飲食店の皆さまへ】9月13日から県独自の緊急事態宣言に伴う営業時間短縮要請となります

公開日:2021年09月10日

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を封じ込めるため、8月13日付けで宮崎県が発令した、県内全域の飲食店等への営業時間の短縮要請が9月30日まで延長されました。
 門川町は8月27日から9月12日までの間は、まん延防止等重点措置の区域に指定されておりますが、9月13日からは県独自の緊急事態宣言に伴う要請へ移行します。

 ※8月13日~8月26日までの要請(県独自の緊急事態宣言)についてはこちら
 ※8月27日~9月12日までの要請(まん延防止等重点措置指定区域)についてはこちら
 

対象施設

食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等
持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店並びにイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。

具体例

  • キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋 等
  • 一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス 等

要請内容

  • 午後8時以降に営業を行っている店舗については、午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないことを要請します。
  • 酒類を提供している店舗については、酒類の提供を午前11時から午後7時までとすることを要請します。

要請期間

令和3年9月13日(月) から 令和3年9月30日(木) まで
(令和3年9月13日(月)午後8時から令和3年10月1日(金)午前5時まで)

協力金

 令和3年9月13日(月)午後8時から令和3年10月1日(金)午前5時までの期間を通して営業時間短縮を行った店舗に対して、協力金を支給します。

協力金計算式

 前年度または前々年度の9月の1日あたりの売上高に0.3を乗じた額に、要請期間の日数を乗じた額が協力金の額になります。
 ただし、9月の1日あたりの売上高に0.3を乗じた額が2万5千円以下の場合は2万5千円とし、7万5千円以上の場合は7万5千円とします。

※協力金の申請書類や方法、申請期間などの詳しいことは、後日お知らせいたします。

お問い合わせはこちら

地域振興課   商工観光係

TEL:0982-63-1140(内線2226)

メールによるお問い合わせは こちら

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