門川町

【飲食店の皆さまへ】まん延防止等重点措置適用対象地域拡大に伴う要請について

公開日:2022年01月25日

 新型コロナウイルス感染症の県内での感染拡大により、県は、国の「まん延防止等重点措置」の対象地域を、令和4年1月25日より県内全域に拡大し、飲食店に対し下記のとおり要請を行います。

 詳しくは、宮崎県ホームページをご覧ください。

対象地域

 県内全域

要請内容

 ひなた飲食店認証店、非認証店ともに、次の1~3を要請します。

1.午後8時以降に営業を行っている飲食店に対して、午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと

《対象施設》
 食品衛生法の許可を受けている飲食店等(宅配・テイクアウト及びイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)

2.酒類の提供を行わないこと

 全ての飲食店等に対して、酒類の提供を終日行わないこと(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を要請します。

3.その他の留意点

  • 入場をする者の整理等
  • 入場をする者に対するマスクの着用の周知
  • 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
  • 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)

要請期間

令和4年1月25日(火) ~ 令和4年2月13日(日)
(令和4年1月25日(火)午後8時~令和4年2月14日(月)午前5時まで)

協力金

 午後8時以降に営業を行っている飲食店等が、令和4年1月28日(金)午後8時から(酒類の提供停止は同日午前5時から)令和4年2月14日(月)午前5時までの要請期間を通して、以下の要件全てを満たす場合は、協力金を支給します。

  1. 午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
  2. 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)を終日行わないこと。
  3. 感染防止対策のガイドラインを遵守していること。

 なお、令和4年1月25日、26日又は27日から継続して協力した場合は、その分協力金が加算されます。

(例)

  • 1月25日午後8時~2月14日午前5時まで継続して要請に協力した場合=20日分
  • 1月26日午後8時~2月14日午前5時まで継続して要請に協力した場合=19日分
    (酒類の提供停止は1月26日午前5時~)
  • 1月27日午後8時~2月14日午前5時まで継続して要請に協力した場合=18日分
    (酒類の提供停止は1月27日午前5時~)

1店舗1日あたり 30,000円~100,000円
(売上規模によって異なります。)

※協力金の支給申請については、詳細が決まり次第お知らせいたします。

お問い合わせはこちら

地域振興課   商工観光係

TEL:0982-63-1140(内線2226)

メールによるお問い合わせは こちら

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