居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて
特定事業所集中減算の概要
特定事業所集中減算は、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を図る趣旨の減算です。正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(全6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」又は「福祉用具貸与」(以下、「訪問介護サービス等」という。)それぞれの提出総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について1月につき200単位減算されるものです。
判定期間、門川町への報告期限、減算適用期間等
| 判定期間 | 門川町への報告期限 | 減算適用期間 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 3月1日~8月末日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
| 後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
判定期間から審査の流れ
判定期間ごとに、80%超過しているサービスがある場合は門川町へ届出書を提出してください。80%超過している場合は正当な理由を確認し、減算かどうかの判断をします。いずれのサービスも80%を超えていない場合は、書類提出は必要ありませんが、所定の様式を各事業所にて5年間保存になります。
- 全事業所は届出書を作成する
- いずれかのサービスも80%を超えない(又は、いずれかのサービスで80%を超える)
- 超えない場合は、各事業所で5年間保存(減算なし)、超える場合は、正当な理由のどれかに該当するかを確認し、門川町へ届出書を提出する
- 正当な理由に該当すると門川町が判断した場合は減算なし、該当しない場合は減算が必要
提出書類等
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