門川町

戸籍の届出一覧表(離婚届)

(1)届けの種類

「離婚届」です。

(2)いつまでに

期限はありません。届けた日から効力が生じます。 (調停離婚は調停成立後10日以内です)

(3)だれが

夫と妻 (調停離婚は申立人)

(4)どこへ

  • 本籍地
  • 住所地の市町村役場

(5)届けに必要なもの

  • 本籍地でない市町村役場に届ける場合は戸籍謄本の添付が必要です。
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 調停離婚の場合は、調書の謄本の添付が必要です。

(6)押印について

令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要となりました(任意で押印していただくことは可能です)。

お問い合わせはこちら

町民課   町民窓口係

TEL:0982-63-1140(内線2121,2122)

メールによるお問い合わせは こちら

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