都市計画法第34条11号条例の規定に基づく土地の指定区域
〇市街化調整区域の指定区域内で、自己居住用一戸建て専用住宅の建築が可能です。
指定区域について
門川町では、市街化調整区域内の大規模な既存の集落において人口が減少し、少子高齢化が進行している状況です。このままでは、既存集落のコミュニティの維持が困難となり、やがては限界集落となることが予想されます。平成23年9月に宮崎県条例が改正され都市計画法第34条の規定による土地の区域の指定が可能となったことから、町内に存する大規模な既存の集落のうち、浸水の恐れがなく一定のインフラ整備が完了している一部の地区(小園・城屋敷地区、中村地区)について区域の指定を受けました。
小園・城屋敷地区
・区域面積:16.3ha
・建築可能な建築物:自己居住用一戸建て専用住宅
・建ぺい率/容積率:50/100%
・外壁後退距離:1m
・高さ制限:10m
・最低敷地面積:200㎡
中村地区
・区域面積:7.3ha
・建築可能な建築物:自己居住用一戸建て専用住宅
・建ぺい率/容積率:50/100%
・外壁後退距離:1m
・高さ制限:10m
・最低敷地面積:200㎡
※各区域図をクリックすると指定図が閲覧できます。
※この地域は、開発許可不要で建築される一部の建築物を除き、全てにおいて開発許可が必要です。
※その他、お問い合わせ等ありましたら下記までご連絡ください。
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建設課 建築住宅係 TEL:0982-63-1140(内線2253) メールによるお問い合わせは こちら |