産前産後期間の国民健康保険税が減免されます
子育て世帯の負担軽減、次世代育成の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が減免される制度が令和6年1月から始まります。
対象となる方
国民健康保険に加入している被保険者で出産(または出産予定)日が令和5年11月1日以降の方
対象期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間、以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険税が減免されます。
※「出産」とは、妊娠85日以上の出産の分娩をいいます。早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。
【単胎の場合】4か月間減免
4か月前 |
3か月前 |
2か月前 |
1か月前 減 免 |
出産(予定)日 減 免 |
1か月後 減 免 |
2か月後 減 免 |
3か月後 |
4か月後 |
【多胎の場合】6か月間減免
4か月前 |
3か月前 減 免 |
2か月前 減 免 |
1か月前 減 免 |
出産(予定)日 減 免 |
1か月後 減 免 |
2か月後 減 免 |
3か月後 |
4か月後 |
【例】単胎妊娠の場合
出産予定月 (または出産月) |
令和5年 |
令和6年 |
減免 期間 |
||||
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
||
令和5年11月 |
出産 |
✕ |
● |
✕ |
✕ |
✕ |
1か月 |
令和6年12月 |
✕ |
出産 |
● |
● |
✕ |
✕ |
2か月 |
令和6年1月 |
✕ |
✕ |
出産 ● |
● |
● |
✕ |
3か月 |
令和6年2月 |
✕ |
✕ |
● |
出産 ● |
● |
● |
4か月 |
●の月の保険税が減免となります。
対象保険税
出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額
届出方法
【届出期間】
出産予定日の6か月前から届出できます。
【届出に必要な書類】
・ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・ 届出書
・ 出産予定日又は出産日が確認できるもの(母子健康手帳など)
・ 単体妊娠又は多胎妊娠の別が確認できるもの(母子健康手帳など)
※出産後に届出を行う場合で被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
【届出先】
門川町役場 町民健康課 医療保険係
お問い合わせはこちら |
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町民健康課 医療保険係 TEL:0982-63-1140(内線2141,2142) メールによるお問い合わせは こちら |