門川町

医療費が高額になったとき(国民健康保険)

医療費が高額になったとき(国民健康保険)

 1か月に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。外来・入院とも、一医療機関での窓口での支払いは限度額までとなります。

 マイナ保険証を利用すれば、医療機関での窓口での支払いは限度額までとなります。マイナ保険証を利用しない場合、所得区分を確認できるものの提示が必要です(70歳以上75歳未満の現役並み所得者Ⅲ・一般の人を除く)。所得区分を確認できるものがない場合は、下記担当課にて申請をしてください。

※入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象外です。

※国民健康保険税を滞納している人には、限度額適用認定証は交付されません。
 平成30年4月から高額療養費の多数回該当の引継ぎが県単位になりました。
 高額療養費の自己負担限度額判定の際、未申告の場合、上位所得者として取り扱われます。
 申告がお済みでない方は、早めに申告してください。所得税や町・県民税(住民税)の申告が必要ないといわれた所得金額の人でも必要です。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額) 令和8年8月1日以降

同じ人が同じ月内に同じ診療機関で支払った自己負担額(食事代やベッド代等の保険対象外は含まない)が下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

所得区分3回目まで4回目以降※1年間上限※2
所得901万円超 270,300円+ (医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
所得600万円超 901万円以下 179,100円+ (医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
所得210万円超 600万円以下 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 61,500円
44,400円 53万円※3
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

※1 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
※2 「年間上限額」が令和8年8月から導入されました。月単位の「上限額」に到達しない方でも、「年間上限」に達した場合は、当該年においてそれ以上の負担は不要になります。
※3 一部41万円の場合があります。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額) 令和8年8月1日以降

一般、低所得Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)年間上限
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
【4回目以降:140,100円】
168万円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
【4回目以降:93,000円】
111万円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
【4回目以降:44,400円】
53万円
一般 22,000円(年間上限216,000円) 61,500円 【4回目以降:44,400円】 53万円※1
低所得者Ⅱ 11,000円(年間上限96,000円) 25,700円 【4回目以降:24,600円】 29万円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 18万円

※1 一部41万円の場合があります。

お問い合わせはこちら

町民健康課   医療保険係

TEL:0982-63-1140

メールによるお問い合わせは こちら

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