入院したときの食事代(国民健康保険)
入院した時の食事代(国民健康保険)
国民健康保険に加入している人が入院したときは、診療にかかる費用とは別に食事代の一部を自己負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の人は、申請により限度額適用認定・標準負担額減額認定証の交付を受け、食事代にかかる自己負担額を軽減することができます。
なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、本申請の手続きなく、食事療養標準負担額が減額されます(マイナ保険証をご利用の場合でも、長期入院の認定申請の届出は別途必要です)。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)令和8年6月1日以降
| 住民税課税世帯(区分ア・イ・ウ・エ、一般、現役並1~3) | 550円 | ||
|---|---|---|---|
|
住民税非課税世帯 (区分オ・低所得Ⅱ) |
過去 12か月の 入院日数 |
90日までの入院 | 270円 |
| 90日を越える入院(要申請) | 220円 | ||
| 住民税非課税世帯(低所得者Ⅰ) | 130円 | ||
住民税非課税世帯の方の長期該当について
住民税非課税世帯(区分オまたは低所得Ⅱ)の人は、減額対象者である期間中に入院が過去1年間に90日を超えた場合、申請により食事代が減額されます。(以下、長期該当と言います)
長期該当年月日は、申請された日の属する月の翌月1日からとなります。
申請に必要なもの
・認定証が必要な方のマイナカード、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか一つ
・手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・入院期間証明書
標準負担額差額支給申請
長期該当の申請をされた日から、長期該当年月日の前日までに入院があった場合、この入院食事療養に係る標準負担額の減額分について差額の支給を申請することができます。
申請に必要なもの
・食事差額の申請をする方のマイナカード、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか一つ
・手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・支払った食事代、回数がわかる領収書等
・銀行等の通帳(世帯主名義)
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
町民健康課 医療保険係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |


