交通事故などで医療を受けるとき(国民健康保険)
交通事故などで医療を受けるとき(国民健康保険)
交通事故や傷害など、第三者の加害行為により負傷した場合の治療費は、本来、加害者が負担しなければなりません。
しかし、加害者の経済的理由等により治療ができなくなることを防ぐため、国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
この場合、加害者が支払うべき医療費を門川町国保が一時的に立て替え、あとで加害者にその立て替えた医療費を請求することになります。
そのため、国民健康保険を使って治療したときは、国保窓口へ被害の届け出が義務付けられています(国民健康保険法施行規則第32条の6)。
詳しくは宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
<届出に必要なもの>※様式は、下記の宮崎県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードをお願いします。
・第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書
・交通事故証明書(交通事故の場合)(自動車安全運転センター発行)
・門川町国保の被保険者であることを確認できる書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
・印かん
<様式ダウンロードページ>
宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>
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町民健康課 医療保険係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |
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