門川町

水道のご使用

水道の使用については、門川町水道事業給水条例及び門川町水道事業給水条例施行規則に基づく契約となります。内容については、下記リンクをご覧ください。

門川町水道事業給水条例

門川町水道事業給水条例施行規則

水道の使用を始めるとき

水道をご使用になるときは、以下のいずれかによりお申し込みください。

  1. 「水道使用開始届」に必要事項をご記入の上、郵便ポストに投函して ください。
  2. 「水道使用開始届」がない場合は、お手数ですが直接、門川町役場環境水道課(TEL:0982-63-1140 内線2161,2163,2164)までご連絡の上お申し込みください。
  3. 家屋の新築などで新たに水道をご使用になる場合は、門川町役場環境水道課(TEL:0982-63-1140 内線2161,2163,2164)までご連絡ください。
  4. 水道使用の申し込みがない場合は、無断使用とみなし給水を停止することがあります。(門川町水道事業給水条例 第35条)
  5. 初回の水道料金は、水道を使い始めた日から最初の検針日までの使用水量に基づき、納入通知書によりご請求させていただきます。

なお、口座振替をご希望の方は、環境水道課窓口かご使用される各金融機関にご相談ください。

水道の使用を止めるとき

引越しなどにより現在居住しているところの水道を止めるときは、水道使用料金の精算が必要になります。引越しの予定日が決まりましたら、お早めに門川町役場 環境水道課(TEL:0982-63-1140 内線2161,2163,2164)までにご連絡ください。
(ただし、土日曜及び祝祭日は除きます)

引越し日の当日もしくは後日に、職員が検針にお伺いします。
ご連絡をいただかないと、ご使用になってなくても基本料金がかかりますので、かならずご連絡くださいますようお願いします。
引越しまでの水道料金は、前回の検針日から引越し当日までの水道使用量をもとに算出します。町内での引っ越しの場合は、口座振替をそのまま継続することができますので、引っ越しのご連絡の際にお申し込みください。

お問い合わせはこちら

環境水道課   水道管理係

TEL:0982-63-1140(内線2161,2163,2164)

メールによるお問い合わせは こちら

暮らし

重要なお知らせ

    現在、お知らせはありません

ページの先頭に戻る
ページの先頭に戻る