住民票・マイナンバーカードへの旧氏併記について
令和元年11月5日(火)から、住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できるようになります。
旧氏を併記するためには、住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されるとマイナンバーカードにも旧氏を併記させることができ、各種の契約や銀行口座に旧氏を使用している場合の本人確認証明として使えます。
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町民課 町民窓口係 TEL:0982-63-1140(内線2121,2122) メールによるお問い合わせは こちら |
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