国民年金保険料の産前産後期間免除制度について
平成31年4月から産前産後の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
免除期間は納付されたこととなりますので、将来受け取る年金額は減額されません。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠4か月以降の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
免除対象期間
単胎:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間免除されます。
多胎:出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間免除されます。
必要なもの
●出産前に届出をする場合:母子健康手帳など出産予定日のわかるもの
※出産予定日6カ月前から手続きができます!
●出産後に届出をする場合:原則不要
※ただし、母子が別世帯の場合、出産日と親子関係を明らかにする出生証明書などが必要です。
届出先
住民登録をしている市区役所または町村役場の国民年金担当窓口
| お問い合わせはこちら |
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町民健康課 国民年金係 TEL:0982-63-1140(内線2123) メールによるお問い合わせは こちら |
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