飼い犬に関する手続きについて
犬の飼い主は、狂犬病予防法により以下の3つが義務付けられています。
1.犬の登録(狂犬病予防法第4条第1項)
2.飼い主、犬の所在地及び犬の死亡等の変更届出(狂犬病予防法第4条第4項及び第5項)
3.狂犬病予防注射の接種(狂犬病予防法第5条第1項)
【!】門川町は、環境省が行うマイクロチップ特例制度に参加しておりません。ご注意ください。
犬の登録
・犬を飼い始めてから30日以内に登録手続きが必要です。
※生後90日以内の犬を取得した場合は、90日を経過した日から登録手続きを行ってください。
・登録は、犬の生涯につき1回です。
・環境水道課の窓口に「犬の登録申請書」を提出後、登録手数料(一頭につき3,000円)をお支払いいただいた後、登録の
証として「犬鑑札」を交付します。
【注意】
犬を譲り受けた場合やペットショップやブリーダーから購入した場合は、既に登録されていることがあります。登録の申請前に登録の有無や犬鑑札をもっていないか、あらかじめご確認ください。既に登録がある場合は、「犬の登録」ではなく「犬の登録事項変更」の手続きとなります。登録手数料は無料です。
犬鑑札を紛失した場合
「鑑札再交付申請」を記入し、環境水道課(11番窓口)までお越しください。
再発行手数料が1,600円となります。
犬鑑札
※犬鑑札は、飼い犬の首輪等に着けるようにお願いします。(狂犬病予防法第4条第3項)犬の登録事項変更
- 所有者が亡くなった、町内の人から登録のある犬を譲り受けた、または町内のペットショップ等で登録のある犬を購入した場合
「犬の登録事項変更」を記入し、環境水道課(11番窓口)までお越しください。
- 町外の人から登録のある犬を譲り受けた、前住所(町外)の自治体に登録のある犬と門川町へ転入した場合
「犬の登録事項変更」を記入し、犬鑑札(町外)及び狂犬病予防注射接種済票(町外)を持って、環境水道課(11番窓口)までお越しください。
- 飼い犬が死亡した場合
「犬の死亡届出書」を記入し、環境水道課(11番窓口)までお越しください。
電話連絡も受け付けております。(環境水道課環境係:0982-63-1140(内線:2162))
狂犬病予防注射の接種
・狂犬病予防注射は、年に一回の接種が義務付けられています。
・門川町は、毎年5月に集団注射(料金:3,300円)を行っております。
※詳細は、町報(5月号)、もしくは登録している犬の所有者へ送付されるハガキをご確認ください。
・動物病院でも接種は可能です。料金等については、直接お尋ねください。
- 狂犬病予防注射済票を紛失した場合
「注射済票再交付申請書」を記入し、環境水道課(11番窓口)までお越しください。
再発行手数料が340円となります。
狂犬病予防注射済票
※狂犬病予防注射済票は、犬鑑札と同様に、飼い犬の首輪等に着けるようにお願いします。(狂犬病予防法第5条第3項)
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環境水道課 環境水道課 環境係 TEL:0982-63-1140(内線:2162、2161) メールによるお問い合わせは こちら |


