門川町

門川町地方就職支援金事業

1.地方就職支援金制度について

 本制度は、大学生のUIターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学に通う学生が、卒業年度の6月1日以降に実施される宮崎県内の企業の選考面接等に参加するための交通費を支援します。

※町の予算の範囲内で実施いたします。予算の上限に達した場合は、その時点で受付を終了することがあります。



 【支援金支給額】
 
  ○ 4万円(定額支給)

  ※就職活動(卒業年度の6月1日以降の選考面接、同年度10月1日以降の内定)に要した1回分の交通費

  ※1人につき1回の交付を限度とする

2.支援金交付要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

【移住元要件】

・大学卒業年度において、東京都内に本部のある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。

・大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

 地方就職学生支援事業の対象大学・学部一覧(PDF)

【移住先要件】

・宮崎県内に所在する企業に就職することが内定していること。

・上記内定が大学卒業年度の6月1日以降の採用選考に係るものであり、かつ、同年度10月1日以降に通知されたものであること。

・卒業後に上記内定企業に就職し、門川町に移住する意思を有していること。

・暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと。

・日本人であること、又は外国人であって、永住権、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他宮崎県又は門川町が地方就職支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。

【就職に関する要件】

・勤務地が宮崎県内に所在すること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者ではないこと。

・暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人等でないこと。

・官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人ではないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

・門川町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

3.申請手続

 地方就職支援金の申請は、10月1日の正式な内定後に可能となります。

 ※予算の関係で年度末の支払いが困難な可能性もありますので、可能な限りお早目にご相談ください。

4.要綱・様式等

 1.地方就職支援金申請書

 【様式第1号】地方就職支援金申請書

 2.内定証明書

 【様式第2号】内定証明書

 3.顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し

 4.対象経費に関する領収書

 5.卒業年度であることが確認できる書類

 6.移住元が確認できる書類

 7.地方就職支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し

 ※申請書類等については、ご提出前に地域振興課にぎわい創出係までお問い合わせください。

5.支援金の返還

 地方就職支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した地方就職支援金を返還していただきます。


 (支援金の返還となる場合)

 【全額】

  ・ 虚偽の申請又は居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  ・ 申請から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先へ就業を行わなかった場合
  ・ 申請から1年以内に門川町に転入しなかった場合。
    ただし、申請時にすでに門川町に住民票がある場合を除く
  ・ 就業から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞退した場合
    ただし、就職から3か月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く
  ・ 転入日から3年未満で門川町から転出した場合

【半額】

  ・ 転入日から3年以上5年以内に門川町から転出した場合 

※ 雇用企業・就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び門川町が認めた場合はこの限りではありません。

お問い合わせはこちら

地域振興課   にぎわい創出係

TEL:0982-63-1140

メールによるお問い合わせは こちら

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