土地売買等届出制度について
土地の売買等の土地取引で、取引の規模が一定面積以上の場合、権利取得者(買主等)は契約を結んだ日から2週間以内に役場地域振興課へ届出が必要です。
土地売買届出について.pdf 詳しくは「Internet宮崎の土地」をご覧ください。お問い合わせはこちら |
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地域振興課 にぎわい創出係 TEL:0982-63-1140(内線2224) メールによるお問い合わせは こちら |
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