自立支援医療(精神通院)について
自立支援医療は、障がいを除去または軽減して、日常生活能力や職業能力を回復し獲得することを目的とした医療です。
精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に必要とする方、または軽減状態を維持し再発防止のための通院治療を続ける必要がある方が対象となります。
申請について
事前申請が原則となります。町を経由して県で判定されますので、申請から決定までに1~2か月かかる場合があります。病院で自立支援医療の案内があった場合は、早めに申請をしてください。
※認定には所得等の審査があります。
※対象となる医療機関は、都道府県知事が指定する医療機関(指定自立支援医療機関)となります。
*申請に必要な書類等は次の通りです。(役場福祉課の窓口でもお渡しします)
①申請書 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書.pdf
②県が指定している医療機関(医師)の診断書 診断書(精神通院医療).pdf
③健康保険証(同一保険に加入しているご家族の分も)
④マイナンバーが確認できるもの
認定について
県での判定後に認定となったら、受給者証の受け取りについての通知書を郵送します。(医療機関が代行した場合は医療機関に郵送します。)
医療機関受診の際には、「受給者証」及び「自己負担上限額管理票」を提示してください。
また、記載内容(氏名、住所、保険証 等)に変更があった場合も届け出が必要です。
再認定について
受給者証の有効期間は1年です。
更新される場合には、再認定の手続きが必要となります。有効期限の3ヶ月前から申請できますので、期限内に必ず申請を行って下さい。
申請に必要な書類等は新規申請時と同様です。
ただし、医療機関(医師)の診断書については不要となる場合があります。受給者証に記載されていますので確認してください。
【 その他の詳細については、こちらの外部リンクを確認してください。 宮崎県精神保健福祉センター(外部リンク)】
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福祉課 障がい福祉係 TEL:0982-63-1140(内線2135) メールによるお問い合わせは こちら |