宮崎県最低賃金が時間額897円に改定
公開日:2023年09月25日
宮崎県最低賃金は、本年10月6日から「時間額897円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当
「業務改善助成金」のご案内
最低賃金引き上げの中小企業・小規模事業者に対する支援策として、宮崎労働局では「業務改善助成金」の申請を受け付けています。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定以上引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
- 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
【最低賃金に関すること】
宮崎労働局労働基準部 賃金室
TEL:0985-38-8836
【助成金に関すること】
宮崎労働局 雇用環境・均等室
TEL:0985-38-8821
みやざき働き方改革推進支援センター
TEL:0120-975-264
業務改善助成金コールセンター
TEL:0120-366-440
お問い合わせはこちら |
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地域振興課 商工観光係 TEL:0982-63-1140(内線2226) メールによるお問い合わせは こちら |
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