宮崎県最低賃金が時間額952円に改定
公開日:2024年10月03日
宮崎県最低賃金は、本年10月5日から「時間額952円」に改定されることとなりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当
⓹通勤手当
⑥家族手当
問い合わせ先
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話:0985-38-8836
お問い合わせはこちら |
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地域振興課 商工観光係 TEL:0982-63-1140(内線2226) メールによるお問い合わせは こちら |
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