地場産品基準第3号に関する証明事項の公表
ふるさと納税制度において、地場産品基準第3号に該当する返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明事項の公表が必要となりました。
門川町が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表.pdf
地場産品基準第3号:区域内で返礼品等の製造、加工、その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの。
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