門川町

個人町民税

町民税は、地域社会の費用を住民が広くその所得等に応じつつ負担するという性格をもっている税で、一般に、県民税と町民税を合わせて住民税とよばれています。

1.町民税を納める人(納税義務者)

その年の1月1日現在に、門川町内に住所を有する方です。

2.町民税の内訳

町民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。

3.税額の計算方法

均等割

均等割の税率
個人の住民税の均等割は、町民税3,500円、県民税2,000円と定められています。

町民税県民税
3,500円 2,000円

※ ( 県民税の内500円は森林環境税となっており平成18年度より追加となっています。)

所得割

所得割の税額計算
課税所得金額  ×  税率 ( 10%)  ―  税額控除  =  所得割額
(所得金額―所得控除)
※ 退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額の計算が行われます。

(1) 所得金額

所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。
※個人町民税は前年の所得を基準として計算されます。

所得金額の詳細はこちら>>

(2) 所得控除金額

納税者の担税力に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどを考慮して、総所得金額などの合計額から一定金額の控除をおこないます。このような控除を総称して所得控除といいます。

所得控除金額の詳細はこちら>>

(3) 所得割の税率

所得割の税率は、所得が大きくなるにつれて税率が高くなり、所得が高い人ほど多くの税金を納めるしくみになっていましたが、平成19年度より一律10%となりました。

町民税所得割県民税所得割
6% 4%
10%

(4) 税額控除

配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の控除率を乗じた配当控除額が税額から控除されます。

配当控除の詳細はこちら>>

外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から控除されます。

4.課税されない人

均等割・所得割が課税されない人

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人。

均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額が38万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者及び扶養親族がある場合は、当該金額に26万8千円を加算した金額)以下の人。

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等が、45万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者及び扶養親族がある場合は、当該金額に42万円を加算した金額)以下の人。

5.納税方法

個人町民税は、特別徴収と普通徴収のいずれかの方法で納付できます。

特別徴収(給与)

給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて町に納める方法で、6月から翌年の5月までの12ヶ月間で納めていただきます。給与所得者は、原則として特別徴収の方法で納めていただきます。

個人住民税の特別徴収制度の適正化に向けた行動プラン>>

特別徴収(年金)

◇対象となる年金

老齢基礎年金、昭和60年以前の制度による老齢年金、共済組合の退職年金など。

◇対象となる方

老齢基礎年金等の支払いを受けている満65歳以上の年金受給者で、前年の年金所得に係る納税義務のある方。 以下のような場合は対象となりません。

  • 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されてない場合。
  • 差し引かれる町・県民税額が受け取る年金額より多くなった場合

◇特別徴収(年金天引き)となる税額

公的年金等に係る町・県民税の所得割・均等割
※給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得に係る町・県民税は、年金からの特別徴収(年金天引き)はされず、別に納めていただきます。
ただし、次のような場合は特別徴収(年金天引き)が中止され、普通徴収により納めることとなります。

  • 門川町外へ転出する場合
  • 介護保険料の特別徴収(年金天引き)が中止された場合
  • 公的年金所得に係る町・県民税額が年度途中で変更になった場合
  • 年金の支払いが停止になった場合

普通徴収

特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、6月、8月、10月、1月の年4回の納期に分けて納めていただきます。

6.申告

その年の1月1日現在、町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに申告しなければなりません。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が役場に提出されている人や公的年金のみの人、所得税の確定申告をした人などは除きます。

国税の申告(所得税、法人税、消費税)がインターネットで出来るようになりました。
(※町民税の申告はできません)
平成 16年6月から全国的な運用を開始している「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を利用することにより、国税に関する各種手続
((1)所得税、法人税及び消費税の申告、(2)全税目の納税、(3)申請・届出等)が自宅や事務所にいながらにしてインターネット等で行うことができます。

詳しくは国税庁ホームページ をご覧下さい。

お問い合わせはこちら

税務課   住民税係

TEL:0982-63-1140

メールによるお問い合わせは こちら

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