重度障がい者タクシー料金助成事業について
令和6年11月から、自家用車を所有していない重度障がい者の方を対象にタクシー料金の一部を助成します。
対象者
『身体障害者手帳1級または2級』『療育手帳A』『精神障害者保健福祉手帳1級』のいずれかを所持し、
以下の要件を全て満たす方
- 門川町内に住所を有する方
- 住民税所得割が非課税である(18歳未満の場合は住民税所得割の非課税世帯)
- 同一世帯内または同一住所内で自家用車を所有していないこと
助成内容
1枚につき基本料金分を助成するタクシー利用券を1ヶ月あたり2枚を限度(年間最大24枚)として交付します。
車いす利用の場合は基本料金+福祉料(上限500円)の助成となります。
※1回の乗車につき1枚使用できます。
利用方法
タクシー利用時に乗務員へ利用券を渡してください。
通常の乗車料金から、障害者割引(1割引き)を適用後、基本料金額(車いす利用は福祉料を上乗せ)を差し引いた金額がお支払額となります。
利用上の注意
- 必ず障害者手帳を提示してください。
- 出発地または到着地のどちらかが門川町内である場合に助成対象となります。
- 交付を受けた本人以外使用できません。他者への譲渡や売買もできません。
- 現金との引き換えはできません。また、お釣りも出ません。
- 有効期間がありますので、ご確認ください。
利用可能な運送事業者
門川町に登録された運送事業者
(対象となる事業者の一覧を申請時にお渡しします)
申請方法
障害者手帳をお持ちの上、福祉課障がい福祉係窓口へお越しください。
申請様式はこちらからダウンロードできます。
申請受付後に課税状況等の確認を行います。交付までに15分程お時間がかかりますので、余裕をもってお越しください。
郵送による申請も受け付けています。申請受付日は福祉課に届いた日となり、利用券は郵送にて交付します。
※前年に町外から転入されてきた方につきましては、課税証明書等の提出が必要な場合があります。
タクシー事業者様
事業者登録について
「門川町重度障がい者タクシー料金助成事業」の利用券を取り扱うためには、町に登録の届出が必要です。(郵送または持参)
【届出に必要なもの】
③運輸局発行の経営許可書の写し
④許可書や認可書の別紙等 料金等が分かるもの
※登録後に変更等あれば届出をお願いします。 変更・廃止届出書.rtf
請求について
利用券の請求については、月毎となります。利用月の翌月20日までに利用券を添えて請求書を提出してください。
請求があった月の翌月10日までに支払いとなります。
お問い合わせはこちら |
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福祉課 障がい福祉係 TEL:0982-63-1140(内線2135・2136) メールによるお問い合わせは こちら |